山梨の不動産情報と行政書士業務で皆様のハッピーライフをお手伝いします









行政書士業務



業      務    内     容

売買契約書等各種契約書の作成
内容証明書の作成
不動産物件の謄本及び調査等
示談書等の作成
相続関係書類の作成・相談
公正証書遺言書等の証人立ち会い
農地法3条〜5条許可・届け出
農振除外申請書等の作成
宅地建物取引業申請書の作成
その他、各種申請書類の作成
申し訳ございませんが、個人情報等のトラブルを避けるため、現在電話、メール等による具体的ご相談はお受けしておりません。

ご相談につきましては、直接対面にてお受けさせて頂いておりますので、事前にご連絡を頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。



内容証明書について
 内容証明書はどのような内容を、いつ相手に出したのか郵便局で証明してくれる郵便です。
相手に確実に内容を送付したい時に使用します。
普通の郵便では相手に届いたか、確認出来ませんし、内容も証明出来るものが残りません。
 たとえば、債権譲渡や契約の解除、また時効の中断などは証拠を残しておくことが重要ですので、必ず内容証明書の郵便で出すことがよいでしょう。
 内容証明書自体では強制力も執行力も発生しないのですが、日常的に受け取ることはありませんので、受取人は驚き、債権回収などがスムーズにいく事もあります。
また、裁判の際には証拠として使用されることも有りますので、内容を十分考えて出す必要が有ります。


契約書等について
 契約は口頭でお互いが了承すれば成立するものも沢山ありますが、契約内容を確認し事後のトラブルを防ぐために契約書を作ることが一般的となっています。
こんなつもりでは無かった、とか言った覚えはないとか、つまらないことで争いになるケースもしばしばです。
そのようなことの無いように、出来るだけ契約書を作成することをお勧めします。


農地法について
 現在、農地を売買・交換したり賃貸する場合には、農地法の許可を受けるかまたは届け出をしなければなりません。
自分で使用するために用途変更を行う場合も同様です。
農業委員会と打ち合わせして、申請をすることになります。


相続関係について
人間何時かは死ぬということは解っているのですが、何時なのかは誰にも解りません。
死んでからでは財産の割り振りをすることは出来ませんので、遺言書を作成して財産を誰に与えるか決めておく必要があります。
 たとえば、夫が亡くなり妻と子供が相続人となる場合には一般的には、それほどトラブルはないと思いますが、子供がいない夫婦の場合には、相続権は妻の他に夫の親や兄弟になりますので、不仲な関係ですと話し合いがうまく進まない事しばしば有ります。
このような場合には、遺言書で「妻に全ての財産を相続をさせる」旨を書いておけば、問題なく妻が全部相続することが出来ます。
一度、真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
Copyright ASMO CONSULTING All Rights Reserved